初めて、法務支局へ
実家は昭和55年築の狭小住宅、各部ガタが来ており、18年に父逝去、母への相続となるが変更せず、もはや母もまだ自力で動けるが、家族会議で当方(長男)へ名義変更する方向で検討。
8/14(月)法務支局へ必要書類を電話
一般人は相談予約からとのこと。予約する。
その間、ネット情報から必要な戸籍謄本、住民票、印鑑証明を取得。
8/18(金)管轄の地方法務支局へ
仕事で使ってるアタッシゅケース、薄水色のカッターシャツを着て。初めての一般人なのに、あたかも出入りに慣れてるつもりで。
支局建屋の2Fへ。相談室前で待つ。前相談者が出てきて、相談エリアの仕切り壁の向こうから、次のbigsstoneさんいらっしゃいますか?との声。
いかにも不動産登記法のベテラン、専門家で相談役のご年配の御方。
昭和55年時の縦書き、手書きの古~い権利証書、住宅融資完済時の抵当権抹消登記証を持参していたが、ささっと、申請書を取り出し、今から言うことをここに記載して、最新の登記事項証明の取得を指示される。
所有権の移転(相続)名前を変える単純なことなのだが、法務局がそれを認めるためには、不動産登記法に則り、被相続人、相続人、相続協議の合意を証明できる書類が必要とのこと。
収集
・登記事項証明書(土地と建物2件)
1200円(収入証紙)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡)
すべての本籍地(兵庫県、静岡県)
・相続人の住民票、印鑑証明
・相続権の証明(相続協議)
配偶者、子の合意書
(全員の印鑑証明、戸籍謄本)
戸籍謄本
・固定資産評価証明書→市役所
作成
・申請書
・相続協議書
・家系図
以上がそろったら次回の相談
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